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中小企業庁が資金繰り支援等について信用保証協会に要請

ニュース

令和3年3月25日に、中小企業庁が一般社団法人全国信用保証協会連合会宛に要請を出しました。

内容は「飲食・宿泊等をはじめとする中小企業・小規模事業者への資金繰り支援等について」です。

要請の内容について

(1)中小企業・小規模事業者への資金繰り支援について、雇用調整助成金や事業再構築補助金を含む各種支援策の支給までの間に必要な資金や年度末、更にはそれ以降必要な資金等も含め、金融機関との連携・協力に努めながら、迅速かつ積極的に対応しつつ、可能な限り、個々の実情に応じた柔軟かつきめ細やかな対応を図るとともに、顧客の理解と納得を得ることを目的とした十分な説明を行うこと。

また、新型コロナウイルス感染症対応資金等の審査に当たっては、現下の財務状況や過去の貸出条件の変更等の事象のみで判断するのではなく、事業者の特性や経営実態、経営改善への取り組み等を十分に踏まえた判断を行うこと。

(2)新型コロナウイルス感染症に伴う経済への影響により、
中小企業・小規模事業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、感染症の影響を受けている事業者に対し、新型コロナウイルス感染症対応資金等の積極的な実施について最大限の配慮を行うとともに、返済期間・据置期間が終了する既往債務について、返済期間・据置期間の延長等の措置など、実情に応じた最大限柔軟な対応を行うこと。

また、据置期間終了後の返済負担が重くなることを懸念して、据置期間の延長を躊躇う事業者からの相談については、個々の実情に応じて返済期間の延長等を提案するなど事業者に寄り添った親身な対応を行うこと。

(3)中小企業再生支援協議会による金融調整が有効な場合等には、「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール」の積極的な活用も検討すること。

(4)新分野展開や業態転換等を支援する事業再構築補助金について、建物撤去費用に加え、賃貸物件等の原状回復費、引越に必要な設備の運搬費が対象経費に追加されることを踏まえて、同補助金を
はじめとする様々な政府等の補助金・交付金・税制措置等の支援措置について、中小企業・小規模事業者に対して必要に応じて周知し、併せて、こうした支援措置を活用した事業者の経営改善に向けた
取組を支援していくこと。

となっております。

上記の内容に沿って、保証協会が動くと思われますが、必ずしも経営者の要望通りになるわけではありませんので、顧問の税理士や会計事務所にに相談されてみて下さい。

⇒中小企業庁発行の資料を確認する

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